経営ノウハウは誰のもの?Ⅱ
先日、『たとえ自らが創造した言葉であれ、経営ノウハウの名称や経営用語を商標登録し、その使用を独占するのはけしからん』といった主旨の文章を書いたが、公のものであるはずの名称が商標登録されてしまうことによる、弊害が色んなところに出てきているようだ。少し前の話題だと、「LOHAS」、そして今回は「おおたかの森」(「阪神優勝」なんてのもありましたが・・・)。今後も、こういった輩が出てくる可能性は高いが、これを水際で止める役割を担うのは特許庁の役人たちである。どうか「公」の視点を見失わずに、職務を遂行していただきたい。
以下、参考記事からの抜粋。
流山市の新市街地として今後の発展が期待され、平成15年に地域名として命名された「おおたかの森」の名称が、市内在住の個人によって商標登録されていたことが13日、分かった。市商工課は同日、登録を知らずに商品を販売していた2業者に販売自粛を要請するとともに、市商工会などに注意喚起を行った。
市民の共有財産ともいえる「おおたかの森」の名称を独占する行為に、市民からは怒りの声が上がっている。市も「商標のことはまったく考えていなかった。市として今まで気づいていなかったことは申し訳ない」(岡田一美・商工課長)と困惑している。
(8/14 産経新聞)
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